第1部 「障害者権利条約批准」「差別解消法成立」をめぐって ●コーディネーターから:「差別」にまつわる”個人的”体験から考える 早瀬 昇さん:大阪ボランティア協会・常務理事/日本NPOセンター・代表理事  障害者権利条約の批准や差別解消法の成立、さらに具体策の展開について、他の発言者の皆さんから素晴らしい資料が示されている。そこで、私はこの課題に関わる自らの個人的体験を紹介することで、このテーマに「横串」をさしてみることとしたい。 ◆障害者用の特別の乗り物はいらん!  確か40年以上も前のこと、何かの集会に出るため車イスを使う仲間と共に上京した際、ある喫茶店に入って、とんでもない体験をした。  我々が席についても、なかなか店員が来ない。しびれを切らして店員を呼ぶと、「すいませんが、他のお客さんが気持ち悪いと言っているんで、出てもらえますか」と言ったのだ。その時に、どんな対応をしたか、実はよく覚えていない。「障害者への差別」を強く実感する事件だったというのに、その詳細をちゃんと覚えていないのは、あまりに腹立たしく消し去りたい記憶だったからかもしれない。  ただ、その時、「何、考えてんねん。東京は遅れとるな」などと叫んで、店を出たように思う。なぜ、その時「東京は遅れてる」と叫んだのか。それは、「障害者の移動保障に関して東京(関東?)と大阪(関西?)では方向性が違う」と、先輩運動家たちから聞かされてきたからだ。  曰く、「東京はハンディキャブとか言うて、障害者のための特別な輸送手段を整備しているけど、大阪はちゃうで。一般の公共交通機関に障害者も普通に乗れる運動を進めてるんやから」と。 ◆誰でも乗れる地下鉄をつくる会  1973年に「車いす市民全国集会」が初めて開かれたのは仙台だし、『母よ! 殺すな』で障害者運動全般に大きな影響を与えた横塚晃一氏は「青い芝の会神奈川県連合会」の人だ。決して大阪だけが先進的だったわけではない。  しかし、こと東京に対しては異様に対抗意識を燃やす癖のある大阪人の自負を抱く人々が私の周りには少なくなかった。そんな中で1976年に生まれたのが「誰でも乗れる地下鉄をつくる会」だった。  学生だった私は事務局長という名の「記録係」を引き受けることになった。交通局などとの交渉を精力的に進め、写真(中央左で立っているのが筆者)のようにゼッケンをつけて地下鉄の車両に乗り込むといった運動も重ねる中で、1977年秋には遂に新設駅へのエレベーター設置が決定。その第一号が1980年に完成。日本で最初の地下鉄駅舎内エレベーターの設置が実現することになった。  この取り組みは、その後、1992年に全国に先駆けて制定された「大阪府ふくしのまちづくり条例」に発展。2011年には東京・名古屋などの大都市圏では初めて大阪市営地下鉄全駅で地上からプラットホームまで「ワンルート」で移動できる状況を生み出した。 ◆精神病者の家族として  ハード面での差別は、必ずしもスムーズではないものの、少しずつ改善が進んでいる。  しかし、ソフト面、冒頭に記したように日常生活などの場面はもとより、雇用や教育、医療などの場での人権擁護は、未だに深刻な状況が続いている。  そんな中でも、私にとって重い体験となっているのが精神医療の世界での人権状況だ。  華々しく活躍していた父が老年性うつ病を発症した後、次第に幻聴に悩まされるなど、症状が悪化。当初は都心部の病院への通院や入院を繰り返したものの、状態はさらに悪くなり、結局、父の後輩が院長を務めていることが縁で、ある病院に入院することになった。開放医療に熱心ではあったものの、当時は大きな部屋に多くの入院患者が暮らす病院だった(今はかなり改善しているようだ)。  母は頻繁に見舞いに行っていたものの、厳しい状態は続くばかり。一度、より都心に近い病院への転院を試みたものの、病室に慣れず、結局、元の病院に戻らざるを得なくなった。何度か帰宅する日も作ったものの、意思疎通もままならない状態が続いた後、その病院で最期を迎えることになってしまった。  本人は自宅に帰りたがっていた。元々、父親と私との関係は難しかったものの、私が仕事を辞め、自宅で看ることができていたら、父には違った人生があったのではないか。人権に関わる仕事に就きながら、自らの肉親の人権を守れたとは、とても言えず、悔いを抱き続けている。 ◆自死遺族として  その父が入院している最中の1998年、弟を自死で失った。大企業のエリートサラリーマンと嘱望されて社会人生活を始めたものの、地方の営業所長時代にうつ病を発症。何回目かの入院から戻り、明日、出勤を再開するという前日のことだった。  当時は残された義妹や甥、姪のことで精一杯で、この事態を社会問題として見ることができなかった。自死遺族は、「あの時、こうしていたら…」と自らを責める場合が多い。私自身もそうだから、義妹らの自責の念はさらに深い。すると、私も含めた周囲は、弟の話、つまり自死の話題を避けようとする。こうして自死者問題は澱のように遺族の心の中に閉じ込められ、問題を社会的に解決しようとする「当事者」が生まれにくい構造ができてしまう。  1年間に数万人が命を絶っているというのに、2006年の自殺対策基本法の成立まで、政府・自治体が自死者対策をほとんどとってこなかった背景には、この「当事者の不在」という問題があった。  しかし、1998年に一挙に8,000人以上も自死者が増えたことが99年に報道された後、事態が大きく動くことになる。あしなが育英会は、親と死別した子どもたちに奨学金を提供しているが、その親の死因は問わない。病気でも事故でも災害でも、そして自死でも、無利子で奨学金を貸与していた。  その育英会が99年に開いた「奨学生の集い」の中の「自分史語り」のプログラムで、自死による親との死別体験を語った学生がいたことをきっかけに、育英会は自死遺児を支援していることを公表し、学生募金でも自死遺児支援の募金を実施した。その際、遺児が街頭に立ち、公開の場で自らの体験を話して募金への協力を呼びかけた。自死問題に関する「当事者」が登場したのだ。  さらに2000年、育英会は「自死遺児ミーティング」を開き、そこで親を自死で失った若者たちが出会う機会も作られた。これをきっかけに、文集の作成→活発な報道→自殺対策NPOの創設…と続き、遂に自殺対策基本法が成立。さらに民主党政権時にNPOの代表が政府に参与として参画した後、その対策がようやく成果を上げ始めだしている。  当事者の登場によって問題が社会化し、自死者を出さないことと共に遺族を癒すという対策の柱も確立したことが、こうした状況を生み出したと言える。 ◆「当事者になる人々」を生み出す市民活動  差別をはじめとする社会問題の解決にあたって当事者は決定的な意味をもつ。  その当事者とは、まず現に課題を抱える人々である。この当事者に対する反意語は第三者、つまり「彼ら彼女らの問題」だと傍観する人々だ。  一方、当事者とは「私の問題」と考える人とともに「私たちの問題」と捉える人々でもある。その「私たち」とは、まずは「私」と思う人々の集合だが、さらに他ならぬ「あなた」の問題として、一定の切実さをもって受け止める人々も加わることで、問題解決に関わる人々の輪が広がっていく。  そして、この「あなた」の問題だと思う人々を生み出すことに、市民活動の重要な意味がある。「当事者」としての意識を持つ人々を増やすことで、差別を解消し広く人権を守る社会を築いていきたいと思う。 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ●日本の新しい障害者政策の動向とアクセシビリティの課題 石川 准さん:内閣府障害者政策委員長/静岡県立大学国際関係学部教授 ◆障害者差別解消法の意義◆  障害者差別解消法は多くの人々が、それぞれの立場でできることを、その人だからこその力を発揮して実現した法律です。 障害を理由とする差別は二つあります。 (1)不当な差別的取扱い 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。 (2)合理的配慮の不提供 障害のある人本人から配慮が求められたとき、その人にとって社会的障壁を除去するためにそれが必要であり、しかも提供する人にとって過重な負担ではないのに、配慮を拒んだ場合も差別とみなされます。  合理的配慮について理解していただくために、環境整備と合理的配慮の関係について説明します。  環境整備は、不特定の人々のためにあらかじめ準備されている社会的障壁除去のための対応です。したがってアクセシブルな建物や駅などは環境整備に当たります。一方合理的配慮は、現場での個別の調整、変更、対応です。  環境整備と合理的配慮はどちらも不可欠です。環境整備がないと合理的配慮でできることには限界があります。だから行政と事業者による環境整備の努力はとても重要です。しかしいくら環境整備を整えても、合理的配慮が不要になるということはありません。  合理的配慮はしだいに環境整備に組み込まれていくことが期待されます。合理的配慮要求に基づいて、たとえばスロープを設置し、それを常設すれば、その後は環境整備となります。二人目からは反射的利益として環境整備による社会的障壁の除去から利益を得られます。合理的配慮として実施した人力による配慮も、その後ルール化して接遇マニュアルに書いて業務として徹底すれば、それは環境整備といえるでしょう。  差別解消法のポイントをまとめます。  国の行政機関、独立行政法人は、不当な差別取扱いは禁止され、合理的配慮義務があります。地方公共団体と地方独立行政法人も同様です。  一方民間事業者は、不当な差別取扱いは禁止され、合理的配慮は努力義務となります。  連帯への内発的義務が二つあると思います。  一つは応答倫理です。誰かから配慮を求められたら、自分にできることなら応じようとする内発的倫理です。これが合理的配慮の社会倫理的基盤です。  もう一つは、配慮を必要としている人を見かけたら自分から声をかけようとする呼びかけの倫理です。呼びかけの倫理をどのように形にするかは市民社会に委ねられています。 3.障害者の権利条約批准  障害者の権利条約は締約国に33条2項で条約の実施を促進し、保護し、監視する仕組みの設置を求めています。  国内監視機関は、運営において中立、公平、独立した委員会として活動しなければなりません。この責務を担うのは障害者政策委員会です。 4.アクセシビリティとは  障害者のエンパワーメントにはアクセシビリティが重要です。アクセシビリティは、ユニバーサルデザインと支援技術の共同作業により実現します。  概してアクセシビリティは米国の障害者政策、障害者政治によって牽引されてきました。 もう一つの牽引者として、ウェブのアクセシビリティに関しては、国際的な標準化を行うフォーラムとしてのワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム(W3C)の貢献が大きいといえます。 5.読みたい本を読む自由  長い間、点字図書館とボランティアが視覚障害者の読書を支えてきました。サピエというオンラインの電子図書館が数年前にできました。サピエの電子図書館にある本なら、視覚障害者も読みたい本がすぐに読めるという状況が実現しました。  ただ、サピエ電子図書館にあるのは文芸書が中心で、楽しみとして読む分には非常によいのですが、勉強や仕事のためのコンテンツは圧倒的に不足しています。ではどうするかといえば、文字認識技術(OCR)を活用します。スキャナで本を画像ファイルにしてOCRソフトでテキスト化します。それを音声合成エンジン(TTS)対応のソフトウェアで読みます。読みたいときに、読まなければならないときにすぐに読めるのが最大のメリットですが、OCRは誤認識をします。TTSも読み誤りをします。しかしそうであっても、読みたい本がすぐに読めるというのはすばらしいことです。  私は一昨年から共同自炊型電子図書館の実証実験の研究を始めています。これは質より量と速度を重視するアプローチです。共同自炊のスキームはこうです。参加者は読みたい本を自分で買って、それをこの実験に協力するNPOに譲渡します。共同自炊といっていますが共同自炊ではありません。参加者は読みたい本を買ってそれを譲渡するだけです。電動カッターによる本の裁断、ドキュメントスキャナによる画像化、OCRによるテキスト化、目次と見出しの校正、DropBoxというクラウドのストレージを使ったファイル共有の作業は、実験協力NPOが行います。実験協力NPOは視覚障害者等情報提供施設としての認定を文化庁長官から得ています。  ただし誤認識はあります。目次と見出し以外は一切校正しません。誤認識は本によりかなり違います。快適に読書できる場合もあれば、誤りが多すぎてどんなことが書いてあるのかを推測することしかできない場合もあります。補助金なし、ボランティアなしでも持続できる電子図書館というコンセプトです。  もう一つ指摘したいのは、電子書籍のアクセシビリティです。AmazonのKindleは音声で読むことができるアクセシブルな電子書籍です。視覚障害者の読書環境は劇的に変わりました。iOS版やAndroid版のKindleアプリを使えば、読みたい本を買ってすぐに読むことができます。 6.アクセシビリティは人をエンパワーする  アクセシビリティには人をエンパワーする力があります。社会モデルはなにも「私はわからない、できない。わかろうとは思わないし、できるようにしたいとも思わない。そのような私に社会は配慮すべきだ」と述べているわけではありません。できなかったのにできるようになったという喜びは、能力主義とは関係ありません。できることが評価されるから、立派だと言われるから嬉しいわけではありません。初めて自転車に乗れたとき、初めて泳げたとき、数学の問題やパズルが解けたとき、私たちは手放しで嬉しかったはずです。  昨日できないことを今日はできるようにしたい。今日わからないことを明日はわかるようになりたい。そういう気持ちをエンパワーするのがアクセシビリティです。 --------------------------------------------------------------------------------------------- ●条約と解消法を厚生労働行政に生かす 蒲原 基道さん:厚生労働省障害保健福祉部長 障害者権利条約の内容と批准に向けた国内法整備 障害者権利条約 ○障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利を実現するための措置を規定。 【具体的には・・・】  ・障害に基づくあらゆる差別(合理的配慮の否定を含む。)を禁止  ・障害者が社会に参加し、包容されることを促進  ・条約の実施を監視する枠組みを設置         等 ○障害者基本法の改正(平成23年8月)  障害者の定義の見直し、合理的配慮、障害者政策委員会の設置 等 ○障害者差別解消法の成立(平成25年6月) ○障害者総合支援法の制定(平成24年6月)  基本理念の創設(共生社会の実現)、障害者の範囲の見直し、障害福祉サービスの充実 等 ○障害者雇用促進法の改正(平成25年6月) ○学校教育法施行令の改正(平成25年8月)  インクルーシブ教育システム構築に向けた就学先決定の仕組みの改善  本人を主体にした支援へ <措置制度>             行政がサービス内容を決定 ↓ <支援費制度以降>             障害者の自己決定を尊重 ○予算額は義務的経費化で2倍以上に H15〜支援費制度→H18〜障害者自立支援法→H25〜障害者総合支援法                      ●ホームヘルプサービス等訪問系サービス、短期入所、グループホーム等の裁量的経費を義務的経費化 ●精神障害(発達障害含む)、難病等を対象 ○全ての利用者に計画相談支援を 障害児者の自立した生活を支えるため、ニーズに応じて、支援を効果的に実施するための仕組み(ケアマネジメント)を導入。 平成27年度から、支給決定を行う全ての事例についてサービス等利用計画(障害児支援利用計画)が作成できるような体制を作る。 (本人の希望によりセルフプランの提出も可。) ○障害者虐待防止法の施行(平成24年10月) 1 何人も障害者を虐待してはならない旨、障害者の虐待の5つの類型(@身体的虐待、Aネグレクト、B心理的虐待、C性的虐待、D経済的虐待)を規定。 2 @養護者による障害者虐待、A障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、B使用者による障害者虐待を「障害者虐待」と定め、「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付ける。 ○障害者差別解消法の成立(平成25年6月) T.差別を解消するための措置 差別的取扱いの禁止     合理的配慮の不提供の禁止 国・地方公共団体等⇒法的義務 国・地方公共団体等⇒法的義務  民間事業者    ⇒法的義務 民間事業者    ⇒努力義務 U.差別を解消するための支援措置 紛争解決・相談  ●相談・紛争解決の体制整備 地域における連携 ●障害者差別解消支援地域協議会  等 ○地域生活の基盤整備 ・障害福祉サービス等の利用者は5年間で1.7倍に ・グループホームの利用者数は5年間で約2倍に ○「施設・病院」から「地域へ」、「家族」から「地域」へ   ⇒更なる施策の推進、地域で支えるサービスの充実が重要 ○障害者の高齢化への対応(「親亡き後」)   ⇒障害者施策だけでなく、高齢者施策とも連携した対応の必要性 ○就労に向けた取組 ・障害福祉サービスから一般就労への移行は年々増加 ・障害者雇用促進法の改正(平成25年6月)  (差別の禁止、事業主に対する合理的配慮の提供義務等) ○一般就労の定着に向けた支援の必要性 ○障害者の就労を通じた地域活性化の取組の推進  (農業、他分野との連携) 福祉機器とコミュニケーション支援 バリアフリー映画 ○福祉機器を活用して障害者の生活を豊かに 障害者が日常生活を送る上で必要なコミュニケーション等のさまざまなことを可能な限り自分でできるようサポートする福祉機器を活用し、障害者の自立や社会参加を促進 ○2020東京オリ・パラに向けての取組 聴覚障害者への対応(例) ○遠隔手話通訳 (出典)総務省四国総合通信局HP ○音声認識し文字表示する携帯可能な支援機器 (アドバンスト・メディア) 視覚障害者への対応(例) ○画面拡大・音声読み上げソフト  (テクノエイド協会)       ○音声情報案内システム バリアフリー映画 (テクノエイド協会) ------------------------------------------------------------------------------------------------ ●ともに生きる社会づくり〜鳥取県手話言語条例の制定〜 平井 伸治さん:鳥取県知事 鳥取県の主な障がい福祉政策 ○ あいサポート運動(H21〜) 多様な障がいの特性、障がいのある方が困っていること、必要な配慮などを理解し、ちょっとした手助けや配慮を実践するための県民運動 島根県、広島県、長野県、奈良県に拡大中 (平成26年2月末現在) あいサポーター数:164,320 人 あいサポート企業・団体認定数:639 企業・団体 あいサポーター研修実施回数:1,500 回 ○ 工賃向上の取組み ・ 鳥取県障害者就労事業振興センターの設置(H16) 就労事業所ビジネスの活性化を図るために設置。事業所と企業等とのマッチング、共同受注、商品開発支援などを実施 ・ 工賃3倍計画の策定(H19) H18年の工賃月額(10,983円)の3倍(月額33,000円)を目指した工賃3倍計画を継続中。H24年度の工賃は16,686円(全国平均14,224円) ・ 農福連携事業(H22) 福祉保健局にコーディネーターを配置し、仕事を求める就労事業所と人手を求める農家をマッチング。 写真:二十世紀梨の袋掛け 写真:らっきょの根切り 写真:アゴ(トビウオ)の下処理(水産業) 鳥取県の新しい障がい福祉政策 ○ 全国初!手話言語条例の制定(H25.10) ・ 全日本ろうあ連盟などからの強い要請 ・ 福祉だけでなく、教育、民間企業なども対象 ・ タブレット端末を活用した遠隔手話通訳サービスモデル事業を実施 ・ 学校で活用するハンドブックも作成 ・ 企業向け手話学習会支援事業は1,000人以上、県民向け手話学習講座は300人の方が参加 ・ 北海道石狩市、新得町、三重県松阪市などにも条例制定が波及 ・ H26.11には鳥取県で「手話パフォーマンス甲子園」を開催予定 写真:手話言語条例成立を喜びあうろう者の代表と平井知事 写真:県教育委員会で作成した手話ハンドブック ○ 情報アクセス・コミュニケーション支援の充実 (H26〜) ・手話言語条例にとどまらず、中途失聴を含めた聴覚障がい者、視覚障がい者、盲ろう者、音声機能障がい者等に対する支援を拡充 ・要約筆記、点字、指点字、触手話、発声法などの支援策を充実 写真:障がい者との意見交換会 ○ 第14回全国障がい者芸術・文化祭の開催(H26) ・ 障がい者の芸術文化活動を通した社会参加の推進、障がいへの理解促進を図り、共生社会の実現を目指す ・ 障がい者と健常者とのコラボ、アール・ブリュット展、国際障がい者アート展、糸賀一雄生誕100周年事業などを開催